廃棄物保管場所標識

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廃棄物保管場所標識 アイテム一覧

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廃棄物保管場所標識のお客様レビュー

実際にサインモールの廃棄物保管場所標識をご購入いただいたお客様のご感想・口コミをご紹介します。

サインモールだけのレビューでぜひ、廃棄物保管場所標識選びのご参考に。

廃棄物保管場所標識のご購入を検討されているお客様へ

廃棄物処理法で定められた法定表示が必要です。PCB廃棄物も含め、保管場所標識を豊富にご用意。

廃棄物保管場所標識
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)により、生活環境の保全及び公衆衛生の向上のため、廃棄物処理法によって廃棄物の適正な分別・保管・収集・処分等の処理が義務づけられています。産廃の正しい表示と取り扱いを徹底しましょう。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)

第十二条 2 事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(産業廃棄物保管基準)に従い、生活環境の保全上支障のないように、これを保管しなければならない。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 (特別管理産業廃棄物保管基準)

第八条の十三 法第十二条の二第二項の規定による特別管理産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。

保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。

  • 見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること。
    • 縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。
    • 次に掲げる事項を表示したものであること。
      • 特別管理産業廃棄物の保管場所である旨
      • 保管する特別管理産業廃棄物の種類
      • 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
      • 屋外において特別管理産業廃棄物を、容器を用いずに保管する場合は、その廃棄物のうち最高の高さを表記する。