廃棄物分別標識

工場などで必須の廃棄物関連の標識やゴミの分別やリサイクルを推奨する表示を取り揃えました。

廃棄物分別標識の種類

  • 廃棄物保管場所標識

    廃棄物保管場所標識

    廃棄物処理法で定められた法定表示が必要です。PCB廃棄物も含め、保管場所標識を豊富にご用意。

    26点をご用意

  • 品名・分別標識

    品名・分別標識

    廃棄物の種類応じた標識や表示ステッカーをご用意。廃棄保管場所標識と一緒にご活用ください。

    147点をご用意

  • 横断幕・腕章

    横断幕・腕章

    分別や産廃置場、3R運動など、現場の環境美化を促す横断幕。

    14点をご用意

  • 各種スタンド

    各種スタンド

    廃棄保管場所標識を掲示するためのスタンド類。

    9点をご用意

  • 業務用清掃用品・掃除道具

    業務用清掃用品・掃除道具

    クリーンな現場作りのための清掃用具のご紹介。

    90点をご用意

迷ったらこれ! 定番の廃棄物分別標識

今がチャンス!廃棄物分別標識SALE

廃棄物分別標識カテゴリから期間限定のタイムセールアイテムのご紹介です。

廃棄物分別標識 アイテム一覧

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安全用品・工事看板 カテゴリ一覧

安全用品・工事看板カテゴリには、を含む、様々な標識・安全用品をご用意

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廃棄物分別標識のお客様レビュー

実際にサインモールの廃棄物分別標識をご購入いただいたお客様のご感想・口コミをご紹介します。

サインモールだけのレビューでぜひ、廃棄物分別標識選びのご参考に。

廃棄物分別標識のご購入を検討されているお客様へ

工場などで必須の廃棄物関連の標識やゴミの分別やリサイクルを推奨する表示を取り揃えました。

廃棄物分別標識
産廃の表示は法的必需品です。法令に遵守した正しい表示で適切な取り扱いが求められます。サインモールでは廃棄物の種類応じたわかりやすい標識をご用意。種類、数量、管理者などの表示の文字入れ、印刷も承っております。表示板以外にも産廃の種類別イラストステッカーなども取り揃えております。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)

第十二条 2 事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(産業廃棄物保管基準)に従い、生活環境の保全上支障のないように、これを保管しなければならない。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 (特別管理産業廃棄物保管基準)

第八条の十三 法第十二条の二第二項の規定による特別管理産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。

保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。

  • 見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられていること。
    • 縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。
    • 次に掲げる事項を表示したものであること。
      • 特別管理産業廃棄物の保管場所である旨
      • 保管する特別管理産業廃棄物の種類
      • 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
      • 屋外において特別管理産業廃棄物を、容器を用いずに保管する場合は、その廃棄物のうち最高の高さを表記する。

産業廃棄物運搬車両であることの表示(抜粋)

平成17年4月1日から義務付け

全国的に悪質な産業廃棄物等の不法投棄が後を絶たないことから、廃棄物処理法が改正され自己の産業廃棄物の運搬も含めて、産業廃棄物を運搬中であることを明らかにし、この運搬が適正に行われているか否かを確認できるように、産業廃棄物の収集運搬車に係る表示及び書面の備え付けが義務付けられます。

(産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項

  • 産業廃棄物の収集又は運搬に当たっては、第三条第一号イからニまでの例によるほか、次によること。
    • 運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。

(運搬車を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第七条の二の二

運搬車を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準第一項

令第六条第一項第一号イの規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項を車体の両側面に鮮明に表示することにより行うものとする。

  • 事業者 産業廃棄物の収集は運搬の用に供する運搬車である旨、氏名又は名称
  • 産業廃棄物収集運搬業者 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨、氏名又は名称及び許可番号(下6けたに限る)

第三項

第一項各号に掲げる事項については、識別しやすい色の文字で表示するものとし、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨については日本工業規格Z8305に規定する140ポイント以上の大きさの文字、それ以外の事項については日本工業規格Z8305に規定する90ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて表示しなければならない。

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