サインモール 看板ブログ
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2015年1月1日より、有機溶剤等使用の注意事項について掲示内容が一部変更になります
- 2014年11月18日 (更新日:2017年10月23日)
- 安全用品

有機溶剤に関する応急処置に関して2015年1月1日より法改正がございます。
有機溶剤中毒予防規則の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める等の件の一部が改正されます。 (平成26年厚生労働省告示第401号)
本改正は、平成26年11月4日に公示され、平成27年1月1日から適用されることになります。

※サインモール本記事のために作成した新聞風のデザインです。実際の新聞ではございません。
有機溶剤の応急処置に関する表示内容の改正の趣旨
有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第24条第1項において、事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置等の事項を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示しなければならないこととされ、その内容及び掲示方法は、同条第2項に基づき、「有機溶剤中毒予防規則の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める等の件」(昭和47年労働省告示第123号)に定められています。
告示について所要の改定は、日本救急医療財団及び日本蘇生協議会(JRC)で構成するガイドライン作成合同委員会が作製した「JRC(日本蘇生協議会)蘇生ガイドライン2010」等の最新の知見を踏まえて行われます。
有機溶剤による中毒発生時の応急処置掲示に関する対照表
| 有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置について掲示すべき内容 | |
|---|---|
| 改正前 | 改正後 |
| 中毒にかかった者を直ちに通風のよい場所に移し、速やかに衛生管理者その他の衛生管理を担当する者に連絡すること。 | |
| 中毒にかかった者の頭を低くして横向き又は仰向きに寝かせ、身体の保温に努めること。 | 中毒にかかった者を横向きに寝かせ、気道を確保した状態※で、身体の保温に努めること。 |
| 中毒にかかった者が意識を失っている場合は、口中の異物を取り除くこと。 | 中毒にかかった者が意識を失っている場合は、消防機関への通報を行うこと。 |
| 中毒にかかった者の呼吸が止まった場合は、速やかに人工呼吸を行うこと。 | 中毒にかかった者の呼吸が止まった場合や正常でない場合は、速やかに仰向きにして心肺そ生を行うこと。 |
※回復体位
横向きに寝かせて、できるだけ気道を広げた状態にする。
膝を軽く曲げ、下側の腕は体の前に伸ばし、上側の腕を曲げて、その手の甲に顔をのせる。
なお、有機溶剤中毒予防規則 第24条で定める掲示物の寸法は、
高さ400mm×幅1500mm以上であることが義務付けられています。
有機溶剤等使用の注意事項標識 ご用意しております
2014年11月20日より販売開始となります。
施行間際は標識の在庫が品薄になりますのでお早めの準備をお勧めいたします。


表示の切替はお済みでしょうか? 以下の分は、2014年11月1日より施行されています。
有機溶剤10物質が特定化学物質に移行されています。
ジクロロメタンをはじめとする有機溶剤10物質とジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイトを特定化学物質として規制されることに決まり、 2014年11月1日、改正法が施行されています。

※サインモール本記事のために作成した新聞風のデザインです。実際の新聞ではございません。
新たに移行された発がんのおそれのある有機溶剤10物質
- ・クロロホルム
- ・四塩化炭素
- ・1,4- ジオキサン
- ・1,2- ジクロロエタン(1,2-ジクロルエタン、別名二塩化エチレン)
- ・ジクロロメタン(ジクロルメタン、別名二塩化メチレン)
- ・スチレン
- ・1,1,2,2- テトラクロロエタン(1,1,2,2-テトラクロルエタン、別名四塩化アセチレン)
- ・テトラクロロエチレン(テトラクロルエチレン、別名パークロルエチレン)
- ・トリクロロエチレン(トリクロルエチレン)
- ・メチルイソブチルケトン(MIBK)
有機溶剤10物質の特定化学物質 ご用意しております

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